コロナの影響によって個人や法人で収入に減少があった方は、個人市民税、法人市民税、固定資産税など、ほぼ全ての税目について徴収の猶予する制度があります。担保や、延滞金も必要ありません。
① 令和2年2月以降の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している方。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難である方。
①と②をいずれも満たす方が対象となります。
詳しくはお住まいの地域の市税事務所納税課へお問い合わせ下さい。
川崎・幸区の方 tel.200-3890/中原区の方744-3225/高津・宮前区の方 820-6571/多摩・麻生区の方 543-8982
【特別定額給付金の状況について】
昨日の6月5日をもって市内全ての世帯への発送が完了いたしました。昨日発送分が多摩区・麻生区を中心とした北部地域ですので到着までもう暫くお待ちください。
オンライン申請については現時点で約4万8千件を受付済みです。既に振込を完了したものも含めて8日月曜日には約4万件の振込が完了いたします。
なお、オンライン申請の約1割に口座番号などが不明等の不備が判明しています。住民基本台帳との突合作業や世帯員の確認など膨大な事務量が発生していることや、これからは郵送での申請と振り込みの日時に差がないことから6月11日午前0時からオンライン申請の受付を停止させて頂きます。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。